行政手続法 穴埋め問題

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不利益処分をしようとする場合には、 意見陳述のための手続 を執らなければならない。

不利益処分のときに理由を示さなければならない理由は:
❶行政庁の恣意を抑制するため
❷相手方の争訟提起の便宜を図るため

行政手続法 第15条第3項(公示送達)
行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

聴聞後の流れ
❶主宰者が審理の経過を記載した調書を各期日ごとに作成する(審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成)
❷主宰者が、聴聞の終結後速やかに、当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成して、❶とともに行政庁に提出する

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